医療費でお困りの方へ
Medical Expenses
無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業
社会福祉法第2条第3項第9号、第10号の規定に基づき、生計困難者が医療・介護が必要であるにもかかわらず、経済的な理由により費用の支払いが困難な方が、無料または低額な料金で、診療や介護老人保健施設を利用できる事業です。
※対象者や減免の基準、利用手続き等の詳細は施設ごとに規定しているので、実施事業所に直接お問い合わせください。
無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業の利用方法
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1.相談
実施している病院や診療所、介護老人保健施設にご相談ください。まず担当者が事情をお伺いします。
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2.申請
制度の申請にあたって、必要な書類の提出をお願いします。
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3.決定
適用かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。
この事業は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。
※無料や低額になるのはあくまで実施医療機関でのお支払い分です。健康診断・診断書など保険のきかない部分は対象となりません。また、薬局でのお支払いは対象外となります。
東京民医連 無料低額診療事業・無料低額老人保健施設利用事業 実施事業所
※東京民医連加盟事業所のみ掲載。全国の事業所一覧はこちらへ
詳しくは各自治体の無料低額診療事業ホームページをご確認ください。
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